当園保護者の皆様へ

各種申請書類

 登園許可書は、冊子にてお渡ししておりましたが、紛失や破損を避けるために、データをご活用いただく方法も準備いたしました。

登園許可証

伝染病と出席停止について

園生活は幼児の集団生活の場ですから、伝染病については特に配慮が必要です。下記のような伝染病にかかりましたら、出席停止となります。(学校保健法施行規則第19条および20条

回復してきたら再受診し、医師から登園許可の診断を得てからの登園となります。登園する時は、「登園許可書」に保護者が記入し、幼稚園に提出してください。
また、子どもが伝染病にかかった場合だけでなく、家庭内に1類の伝染病患者が出た場合も出席停止になります。その場合の登園に当たっては、患者の治癒証明書が必要となりますが、この「登園許可証」を
代用してさしつかえありません。尚、出席停止の場合は、欠席日数となりません。

病名 出席停止期間の基準
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア 治癒するまで
インフルエンザ 登園は、発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱後3日経過してからになります。
百日せき 特有の咳が消えるまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下炎のはれが消えるまで
風疹【三日はしか) 発疹が消えるまで
水疱(みずぼうそう) 発疹のかさぶたが全部落ちるまで
咽頭結膜炎(プール熱、アデノウイルス) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで